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REGULATIONS

身体拘束廃止等適正化
のための指針

1.基本方針
株式会社Alpha standard(以下「事業所」という。)は、身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めるために本指針を定める。

2.身体拘束適正化検討委員会に関する事項
(1)身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。
   なお、本委員会の運営責任者および委員は、虐待防止検討委員会を兼任します。

(2)身体拘束適正化検討委員会は、障害者虐待防止検討委員会と一体的に行う場合があります

(3)会議の実施にあたっては、テレビ会議システム(ZOOM、GoogleMeetなど)を用いる場合があります。

(4)身体拘束適正化検討委員会は、年に 1 回以上必要な都度、委員長が招集します。

(5)身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
  <協議内容>
   ・身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関すること
   ・身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
   ・身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
   ・身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
   ・身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
   ・身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
   ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針
(1)職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。

(2)研修は、年に 1 回以上実施します。また、新規採用時には必ず研修を実施します。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

4.訪問先で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本指針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。
この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
なお、「ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限る。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、ケアの工夫のみでは十分に対処出来ない一時的な事態に限定される。
安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
 
<やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件>以下の3要件をすべて満たすことを委員会等で検討、確認し記録する。
・切迫性・・・ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
※「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、ご利用者の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、ご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

・非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がないこと。


・一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
s ※「一時性」を判断する場合には、ご利用者の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。
 
⓵組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、ケアカンファなどにおいて組織として慎重に検討・決定します 。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画書に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書等の備考欄に記載します。
 
⓶本人・家族への十分な説明
身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。

⓷行政への相談・報告
身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。

6.指針の閲覧
「身体拘束廃止等適正化のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できる ようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧 できるようにする。

附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。

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